【専門家監修】ペット保険の告知義務違反はバレる!どこまでが既往症?のサムネイル画像

内容をまとめると

  1. ペット保険の告知義務は加入者が公平であるために必要
  2. 虚偽の告知はバレるため、正確な情報を伝える必要がある
  3. 簡単にペット保険の見積もりが可能!

ペット保険には加入前に告知義務があります。嘘の告知をしても調査段階でバレるため、告知義務違反となります。この記事では、ペット保険の告知義務についてやその内容、違反が発覚したときの対応、どこまでが虚偽の告知になるのかについて解説します。

記事監修者「森下 浩志」

監修者森下 浩志
フィナンシャルプランナー

早稲田大学基幹理工部出身。すべてのペットのお金と健康にまつわる問題を解決したい、という強い思いからMOFFMEを立ち上げ。ファイナンシャルプランナー、損害保険(ペット保険を含む)の公的資格取得。獣医師団体などと連携をして、ペットのWEB健康診断ツールの開発も行う。

この記事の目次

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ペット保険の告知義務やその内容は?嘘の告知をしてもバレないのか

  
こんにちは、MOFFME編集部で損害保険募集人の森下です。

ペット保険に加入する際には、告知義務というものがあります。ペットの情報を事細かに保険会社に告知しなければいけません。

MOFFMEには、この告知義務について「なぜ必要なの?」「どこまで告知すればいいの?」といった質問が多く寄せられています。

そこで今回「MOFFME」では、
  • 告知義務の内容やその理由
  • どこまでが虚偽の告知になるか
  • 虚偽の告知がバレるとどうなるか
  • 告知義務違反を防ぐためのポイント
  • ペット保険会社ごとの告知内容の違い
これらの疑問について取り上げます。

この記事を読んでいただければ、これから新規でペット保険に加入する際、また現在加入している保険から乗り換える際の参考となるでしょう。

またMOFFMEでは、「ペット保険のランキング」を紹介しています。気になる方は合わせてお読みください。
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ペット保険の告知義務の内容や理由を紹介!

そもそも告知義務とは、加入の契約時ペット保険会社に必要な情報を伝えなければならない義務のことです。


過去の病歴や現在の健康状態について正確に伝え、その情報をもとに保険会社は加入条件を満たしているか判断します。


はじめにペット保険の告知内容や理由について理解しましょう。

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ペット保険の告知内容は?

具体的に告知する内容はペット保険会社によって少々異なりますが、たいてい以下のことを聞かれます。

  • 種類、品種(犬種、猫の種類など)
  • 生年月日
  • 体重
  • 既往症や持病
  • ワクチン接種の有無
  • 過去数ヶ月以内に動物病院にかかったか
基本的に身体情報は必ず申告する必要があります。

ペットの種類や年齢によって、加入できるペット保険の商品は異なりますし、保険料も変わってくるためです。

また、このような基本的な情報のほかに、今までの既病歴持病についてなどの項目があります。

既往症や持病、先天性異常を持っているペットは加入できない恐れ、もしくは加入はできてもその病気の治療費は補償されないなどの条件をつけられます。

ペット保険に加入できない病気などについては以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は参考にしてください。

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犬や猫がすでに病気でも入れるペット保険はある?加入条件は?

なぜ告知義務が存在するのか

なぜ告知義務があるのか。


それはペット保険が、加入者が納めた保険料で必要とする人の保険金を賄うといった相互扶助により成り立っているため、公平性を保つ必要があるからです。


もし既往症や持病を持っているペットと、健康で動物病院にかかることがほとんどないペットがいたとします。


そうすると同じ保険料を払っているのに、既往症や持病を持っているペットの方に保険金が多く支払われることになり、健康で動物病院にかかることがほとんどないペットにとっては不公平になります。


告知義務がなければ、どのペットも同じ保険料を払っているため、健康なペットにとっては不利になってしまいます


健康状態を告知することによって、健康なペットの保険料は安く、既往症や持病のあるペットは加入できない、もしくは条件をつけ相互扶助のバランスを保っているのです。


先ほど述べたように既往症や持病を持っている方でも、条件付きで加入できるペット保険プランもあるので、あきらめずに保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。


誰かが得をしてしまう保険制度では成り立たないため、その公平性を保つためにも虚偽のない事実を申告するようにしましょう。

ペット保険の告知義務違反は必ずバレる!


仮に虚偽申告をしてしまった際、それはバレてしまうのか、バレたらどのような処置がとられるのか、これらの疑問について取り上げたいと思います。


もちろん、虚偽申告をしてしまうことはいけませんが、自覚なく事実と異なる報告をしてしまったというケースももしかしたらあるかもしれません。


この項目では以下のことについて詳しく解説していきます。

  • 告知の調査はプロによって行われている
  • 告知義務違反がペット保険会社にバレてしまった場合
  • 補足:告知違反で起こったトラブル事例を紹介


様々なケースが考えられるので知っておいて損はありません。もしもの時のために備えておきましょう。

告知の調査はプロによって行われている

虚偽の内容を報告しようと悪い企みをしている方もいるかもしれません。


しかし、プロの調査員厳重チェックをされているので、虚偽の情報はバレてしまいます。


相手はプロの方ですから徹底的に告知内容とあっているか調べ上げます。知識の少ない一般の方では、決して騙せることは無いでしょう。


ちなみに加入時も調査が行われますが、保険金を請求する際にも調査は行われます。不正が発覚してしまった場合にそれぞれ処置がなされます。


この調査では、実際に過去に担当した動物病院の獣医の方などに確認をとるので、正確な情報が手に入ります。


調査をすることで、虚偽の内容の有無を確認することはしっかり保険金を払ってもらえる信用にもつながるので、この調査は重要なことなのです。


それでは虚偽な情報だとわかってしまった場合、どのような対応がとられるのでしょうか。

告知義務違反がペット保険会社にバレてしまった場合

もちろん告知義務違反がバレてしまうと、契約者側にペナルティが課せられます。ペナルティは2種類が考えられます。


保険金が支払われない

告知義務違反となった場合、多くは補償が正しく受けられなくなります。


保険金が下りなくなったり、差額を後から求められたりしてしまう可能性もあります。


半分負担や3割負担だと思っていたはずなのに全額負担になってしまう可能性もあるわけですから気を付けてください。

プランの解約

解約の例として以下のようなものがあります。


保険加入時には元気だった愛犬ですが、加入の数年前に足を怪我して動物病院にかかったことがありました。


飼い主はそのことを完全に忘れており、報告せずに保険に加入して、後から発覚しました。結果、解約となってしまいました。


このように、うっかりしたミスでも解約までつながってしまうこともあります。


検査や薬を処方されていない場合も含まれ、忘れてしまい誰でもやってしまう可能性があるので注意が必要です。


また事件に発展するケースもあり、騙しているわけですから詐欺罪に問われる可能性も十分にあります。


実際に獣医の方と結託して、保険金を騙し取る事件もあり告訴されたケースもありました。軽いものだと思わずにしっかりと理解して、このような処置を受けないためにも気を付けましょう!


また、仮に疑問点、おかしいと思う点があれば、保険会社に問い合わせてください。取り返しのつかなくなる前に、自分が不利益にならないためにも事実をしっかり確かめましょう。

補足:告知違反で起こったトラブル事例を紹介

では、告知違反をしてしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか?トラブル事例をいくつかご紹介したいと思います。


半年以内に病院に行ったことを申告し忘れ、契約解除

ペット保険に加入する際に、事前申告で半年以内に病院にかかったことがあるというチェック項目に「ない」とチェックをしてしまいました。


保険を利用した際に保険会社が調べた結果、半年以内に病院にかかっていることが分かりました。


保険を利用しようとしたのはその時病院にかかった理由とは違ったものでしたが、告知義務違反で解除通知が届き、保険を解約されてしまいました。


病院で少し病気の可能性を示唆されたけれど、飼い主的には病気と判断していない

ペット保険に加入する前に、動物病院で「少し膝が緩いですね」と言われていました。しかし、飼い主さんは病気とは思いませんでした。


ペット保険に加入する際、このことを忘れ、告知もしませんでした。


その後、膝蓋骨脱臼になってしまい、治療費で保険金を請求しましたが、病院で一度「膝が緩い」という診断を受け、それが膝蓋骨脱臼のステージ1ということになってしまい、保険金が受け取れませんでした。


ペット保険詐欺

2013年に実際に起こったペット保険詐欺事件です。


動物病院の医師が飼い主にペット保険に加入させ、治療を行いました。


それだけならばよかったのですが、治療した日付を改ざんし、補償対象となる日付にしてから保険金を請求した事件です。


この事件では懲役2年の判決が下ったそうです。


ペット保険では、告知義務違反以外にもトラブルが生まれることがあります。以下の記事でよくあるトラブルについて解説しているので、興味のある方はぜひ一緒にお読みください。

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ペット保険の告知義務違反を避けるには?

告知義務違反にならないためには、

  • 過去の治療歴を正確に把握する
  • 詳細まで記入する
ということが大切です。

例えば「過去半年以内に動物病院で診察を受けましたか?」という問いに対しては、動物病院に確認する、過去のスケジュール表で確認するなど、正確に把握しましょう。

憶測で記入した結果、事実とは異なっているというパターンが非常に多いからです。最近治療を受けたことがあれば、日付まで確認してください。

また、治療した病気が過去にあれば、傷病名や治療の内容、期間などの他、診断してもらった動物病院や服用した薬なども記入する場合もあります。

もし、記述が曖昧になっていると、審査の際に不利に働いてしまう可能性があります。

いずれにせよ、正しい情報を隠さずに告知しましょう。

ペット保険の告知に関してよくある質問

告知義務違反をしても、自分にメリットはないことはもうご理解いただけたと思います。


しかし、自分は違反するつもりはなかったのに虚偽の申告だと判断されてしまい、保険金が支払われなかったというケースは少なくありません


申告すべきことについて知り、保険金を請求したときに後悔しないようにしましょう。

告知が必要なのはペット保険加入時以外にある?

告知が必要なのは加入時だけとは限りません。

  • 乗り換え時
  • 掛け持ちをするとき
の2パターン考えられます。

乗り換えは、今契約している保険を解約して、新しい保険に加入するということなので、新たに加入する保険会社にペットの情報を告知することが必要です。

ペットが病気になってしまってから乗り換えるのは、加入を拒否される可能性が高いので危険です。

また、現在加入しているペット保険の補償内容に満足できず、他の保険会社のペット保険にも加入して補おうとした場合、掛け持ちすることを加入している保険会社に告知する必要があります。

ペット保険の乗り換えと掛け持ちについて、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひ一緒にお読みください。

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過去に発症した病気が完治している場合

「今では完治しているが、過去にかかった病気は告知する必要はあるのか?」という質問はとても多いです。


これは病気の種類によって告知する必要の有無が決まります。


例えば、子犬など下痢などで動物病院にかかることが非常に多いです。


下痢の原因は、

  • 食事
  • 寄生虫
  • ウイルスや細菌
  • 腸炎や腫瘍
  • ストレス
などがあります。

もし「過去3ヶ月以内に動物病院で診察を受けていないこと」がペット保険の加入条件である場合、3ヶ月より前に下痢が完治し、診察が終わっていれば告知する必要はありません

忘れてしまった場合は、最後に診察を受けた日を動物病院に確認してください。


しかしその下痢の原因が悪性の腫瘍であった場合、手術などで取り除いて完治した場合でも告知は必要です


つまり、

  • 下痢などの軽い症状の場合、期限より前に診察が終了していれば告知義務はない
  • 腫瘍などの重い病気や先天性異常については、どんな状況であっても告知する義務がある
ということです。

告知義務が必要な重い病気や疾患はペット保険ごとに異なるため、必ず告知内容の資料などを読んで確認してください。

子犬の下痢の原因や予防法については、コトブキ獣医科医院のサイトで詳しく解説されています。

また、自分でどこまで告知するべきか判断できない場合、ペット保険の一括比較をぜひご活用ください。

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告知によって補償内容が変わる?

告知した内容によっては、補償内容が変わる場合があります

健康状態に問題がない場合は、各保険会社が定める補償を全て受けることが可能です。

一方、既往症または現在治療中の病気やケガがあれば、その病気は補償対象から除外されるなど、補償される内容に違いが出てくるのです。

健康状態に不安があるペットが保険に加入する際は、どうしても不利な条件になる場合が多いです。

ペット保険への加入を希望する方の中には、「健康なうちに契約しておけばよかった」と後悔している方が多くいらっしゃいます。

ペット保険は、ペットが健康かつ最も若い「今」契約するのが最適なタイミングだと言えるでしょう。

また、以下のように元々補償対象外と定められている治療があります。

  • 犬パルボウイルス感染症など、ワクチンを接種することで予防できる病気
  • ワクチン接種など、予防を目的としたもの
  • 避妊や去勢、断耳など、健康体に施す措置
  • 自然災害によるケガ
  • 保険契約者や被保険者の過失によるケガや病気
  • 健康診断
  • 療法食やサプリメント
これらはほんの一例であり、保険会社によって違いがあります。

ペット保険の加入を希望する方は、はじめに各保険会社の規約を確認しましょう。

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加入前の引き受け審査とは?

正しい情報を告知したあとは、引き受け審査に通過することで保険への加入が認められます。


加入前の審査について、以下の項目を解説していきましょう。

  • 加入前には必ず審査がある!
  • すでに病気になっていてもペット保険に加入できる?
  • 加入前の注意点とは?
実は加入前に病気を患っても、場合によっては保険に加入することが可能です。

「病気があるからペット保険への加入を諦めている」という方は、ぜひ一度ご確認ください。

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加入前には必ず審査がある!

ペットの情報を告知したあとには、必ず審査が行われます。


告知されたペットの年齢や健康状態を基に、ペット保険への加入の可否を判断します。


獣医師などプロによって厳しくチェックされるため、告知内容によっては加入を断られるケースもあるというのが実情です。


審査に落ちる理由として、主に以下のものが挙げられます。

  • 過去の受診歴を記入していない
  • ペットが加入可能年齢を超過している
  • 先天性の疾患がある
過去の受診歴を記入し忘れたことで審査を通過できないケースが散見されるため、日頃から治療内容をメモしておきましょう。

また加入可能年齢を超える場合も、保険を契約することはできません。

申請後、補償開始日までに誕生日を迎えるペットや、実年齢が分からないペットを飼っている方は注意が必要です。

先天性の疾患については、次の項目で解説します。

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すでに病気になっていてもペット保険に加入できる?

先天性の疾患があるなど、すでに病気を持っていてもペット保険に加入したいですよね。


病気の種類や保険会社によって違いはありますが、すでに病気にかかっていてもペット保険に加入できる場合があるのです。


例えば、

などの病気は、条件付きでペット保険に加入できる可能性があります。

条件というのは「該当する病気や、その病気に関わる治療は補償されない」というもので、指定された病気の治療費については全額自己負担になります。

その他のケガや病気では補償を受けられるため、条件付きであっても保険に加入できるというのはとてもありがたいですよね。

詳しい内容は、こちらの記事をご確認ください。

加入前の注意点とは?

ペット保険に加入する際の注意点として、保険への加入が難しい病気があるということが挙げられます。


以下のような病気にかかっているペットは、加入が認められないケースが多いのです。

この他にも対象となる病気は多く存在します。

各保険会社によって異なりますので、気になる方は保険会社にお問い合わせください。

また、上記のような疾患がなくペット保険を申し込んだ場合にも、補償開始日より前に発症した病気やケガは補償対象ではありません

保険金を受け取れるのは、申し込み後ではなく補償開始後なのです。

さらに、保険会社によっては待機期間が設けられています。

待期期間は、補償開始前にかかった病気の潜伏期間を考慮して設定されており、病気の種類によっては120日間も補償を受けられない場合があります。

保険を契約したからといって、すぐに保険金を受け取れるわけではないので注意しましょう。

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ペット保険会社ごとの告知義務の内容を紹介!


この記事の最初で告知事項について取り上げましたが、ここでは代表的なペット保険会社では、どのような告知事項があるのか見ていきたいと思います。


保険会社によって少し異なってくるので、その告知事項の違いを知っておくとよいでしょう。

告知義務の内容①:A社のペット保険の場合

A社のペット保険の場合では、基本的な身体情報のほかにこのようなことが項目に含まれます。

  • 加入ペットの過去および現在のケガ・病気などの健康状態に関する情報
  • ワクチン接種状況
  • 他のペット保険の加入の有無
等が項目に含まれています。

この情報をもとに加入できるのか、条件が付くのか、加入できないのか加入審査を行います。

注意点として、先天性異常などは、加入前の段階で獣医師に診断されている場合は、補償対象外になってしまうなど細かい条件もあるので、申告の漏れがないように注意しましょう。

告知義務の内容②:B社のペット保険の場合

B社のペット保険の場合では、基本的な身体情報のほかにこのようなことが項目に含まれます。

  • 過去にかかったことのある特定の病気やケガの有無
  • 現在、治療中もしくは経過観察中の病気やケガの有無
  • 過去3ヶ月以内に動物病院で行った予防以外の目的での診察の有無
これらの情報をもとに、加入できる場合と、条件付きの加入の場合と加入できない場合に分けられます。

告知には対象となる病気とそうでない場合があり、心疾患や腎不全、糖尿病などは契約できないといったケースもあり様々な病気の種類があります。

告知義務の内容③:C社のペット保険の場合

最後に、C社のペット保険の場合ではどうなのでしょうか。


C社のペット保険の場合では、

  • 申し込み時点で治療中や経過観察中の病気やケガ、症状がないのか
  • 過去に保険会社指定の病気にかかったことがないか
  • 過去2ヶ月以内に予防目的以外での診療を受けていない
これらのことを基本的な情報のほかに告知します。

特定の疾患などを持つ場合で条件付きになるケースもあるので、加入前にしっかり問い合わせておく必要があります。

また、高齢犬の加入の場合はこの告知とは別に健康診断書などが必要となり、それを踏まえて審査を行うようです。

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まとめ:ペット保険の告知義務の内容や違反について

いかがでしたか?ここではペット保険の告知義務についてご紹介しました。


ここでご紹介したことは、

  • ペット保険の告知すべき内容は、種類・生年月日・体重・既病歴・持病など
  • 告知義務があるのは相互扶助のバランスを保つため
  • 告知内容の調査はプロが行っているため、虚偽申告はバレる
  • 告知義務違反の場合、保険金が支払われないことや契約解除されることがある
  • 告知義務違反をしないために、正確な情報を告知することが最も重要

になります。


ペット保険にも人の保険と同じように告知義務があり、違反してしまった場合は保険金が支払われない場合や、最悪の場合契約解除されてしまう可能性もあります。


ペット保険に加入する際は、しっかりと告知事項を記入するようにしましょう。


うっかりミスで契約解除になってしまった場合、今まで支払ってきた保険料が無駄になってしまいます。


病名などが分からない場合は、治療を受けた動物病院に確認するなどして、間違いの無いようにすることをおすすめします。


MOFFMEでは他にも保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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