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ペット信託は東京にも申し込める場所はいくつかあります。飼い主が亡くなる後や、老後、一人暮らしで高齢者・認知症になった際、ペット信託を契約していれば、ペットを引き取りしてくれます。また、三井住友信託銀行の「遺言信託」は、東京だけでなく全国の店舗で申請が可能です。

記事監修者「森下 浩志」

この記事の監修者森下 浩志
フィナンシャルプランナー

早稲田大学基幹理工部出身。すべてのペットのお金と健康にまつわる問題を解決したい、という強い思いからMOFFMEを立ち上げ。ファイナンシャルプランナー、損害保険(ペット保険を含む)の公的資格取得。獣医師団体などと連携をして、ペットのWEB健康診断ツールの開発も行う。

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東京にあるペット信託のおすすめ申し込み場所は?

ペット信託を申し込む事が出来る場所は東京にもいくつかあります。

もし、飼い主の方が亡くなってしまった場合何かの事情で一緒に暮らすことができなくなってしまった場合にペット信託を行っていればペットの餌代や消耗品代などをその信託から支払うことができます。

それより、飼い主と離れ離れになった後でもペットの生涯を保証することができます。

そこで今回MOFFMEのでは、ペット信託の概要やペット信託を実際に申し込むまでの全体的な流れや申し込みを行えるところについて解説していきます。

具体的には以下の内容について解説していきます。
  1. ペット信託は、弁護士や司法書士・行政書士・保険会社で申し込む
  2. 東京にあるペット信託を申し込める場所5か所を紹介!
  3. ペット信託とは?飼い主の死後もペットを守るための仕組み
  4. まとめ
ぜひ最後までご覧ください!

ペット信託は、弁護士や司法書士・行政書士・保険会社で申し込む


では、ペット信託を申し込みはどのような場所で行っているのでしょうか。

結論、ペット信託は弁護士、司法書士、行政書士、保険会社で申し込む事が出来ます。


ただ、ペット信託は、法的にはご自身で申し込みを行う事も可能です。


しかし、ペット信託の作り方や契約内容は非常に複雑なものであるため、正解がないものとなります。


ご自身でペット信託の行うメリットとしては費用が掛からないことがあげられますが、リスクとして本来は支払うことのないはずの贈与税がかかってしまったり、信託用の預金口座を開設することができなくなってしまったりします。


また、ペット信託をご自身や家族の方と相談を行い、契約書を作ったとしてもその後の運用や管理が難しくなってしまう可能性などがあります。


一方で弁護士や司法書士などの専門的な知識を有している方々に手続きを行ってもらう事によって、多少費用が掛かってしまいますが、安全に手続きを行うことができます。


ただ、注意点として同じ弁護士や行政書士であってもそれぞれに専門分野がありますので、ちゃんとペット信託の専門性知識がある場所を選ぶようにしましょう。


一般的に色んな専門性のある事務所などもありますが、その分費用が高くなる傾向にあるため、できれば専門としてやっている事務所を選ぶようにしましょう。

東京にあるペット信託を申し込める場所5か所を紹介!


これまで、ペット信託は弁護士、司法書士、行政書士、保険会社で手続きを行うことができるということを解説しました。


そして、注意点としてそれらの事務所には専門性があるため、ペット信託を対応していない場合があるという話もしました。


しかし、具体的にどの事務所がペット信託の知識を持っているのかなどを調べるのは大変だと思います。


なので、今回は東京の中でペット信託を申し込める場所を5か所ピックアップしました。

ペット信託を申し込む際の参考にしていただければ幸いです。


具体的には以下の事務所になります。

  1. オサムラ行政書士事務所
  2. 東京ペット相続相談所
  3. 相続遺言サポートオフィス
  4. 清澤司法書士事務所の東京都相続手続き相談室
  5. 司法書士・行政書士 村田美和子事務所

①:オサムラ行政書士事務所

オサムラ行政書士事務所は東京都多摩エリアを中心とした地域密着型のサポートを心掛けている長村正さんが開業している行政書士事務所になります。


主な専門は遺言書作成・相続手続き、ペット信託、建設業許可申請になります。


料金は相談業務の場合、

面談:5400円/1時間(初回無料)

メール相談:3240円/回(初回無料)

電話相談:一般論や業務内容にのみ無料


場所は東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅近くにありますので、お近くの方は相談してみてもいいかもしれません。24時間受付のお問い合わせフォームからも相談が可能となります。

②:東京ペット相続相談所

東京ペット相続相談所は司法書士まこと法務事務所と合同会社ナウラが運営しているペットの相続問題に特化した相談所になります。


ラブポチ信託というペット信託を取り扱っている数少ない事務所になります。

その他にも予算感や希望などに沿って様々な解決策を提示することが可能となります。


また、運営者が司法書士事務所であることからペット相続や信託の他にも不動産登記や成年後見に関する相談なども対応しているので、もし、様々なことをお願いしたいという方にはおすすめです。


場所は東京都渋谷区の宮益坂近くにあるので、東京に住んでいる方は通いやすいので、都心に住んでいる方はぜひお問い合わせください。

③:相続遺言サポートオフィス

相続遺言サポートオフィスは相続遺言専門の事務所になります。


具体的には相続手続き全般・公正証書遺言作成・相続財産の名義変更を中心としたサービスを展開しています。


相続と遺言の分野においては高い専門性を有している相続遺言サポートオフィスでは様々なメディアからの取材、執筆実績があり、NHKクローズアップ現代・テレビ朝日系情報番組などで取材をされています。


場所も横浜駅、上野駅、八王子駅の3か所にあるので、神奈川の人は横浜、23区内の人は上野、23区外は八王子というように住んでいる場所に合わせて相談すると良いでしょう。

④:清澤司法書士事務所の東京都相続手続き相談室

清澤司法書士事務所の東京都相続手続き相談室では相続手続きや生前対策、不動産売却を中心に取り扱っている司法書士事務所になります。


代表である清沢晃さんは業歴15年以上を誇り、大手弁護士法人と司法書士法人での経験から相続や遺言の実務経験も十分にあります。


また、特徴として相続手続きなどは全て行ってくれることや業務を司法書士が直接対応することがあげられます。


場所は東京都中野区の中野坂上駅近くにあるので、都心の方でも比較的通いやすいでしょう。


また、出張相談も行っているためご自宅や指定の場所での相談も可能です。

⑤:司法書士・行政書士 村田美和子事務所

司法書士・行政書士 村田美和子事務所は法務事務全般のサポートをしている司法書士、行政書士事務所となります。


内容としては相続手続き、遺言書作成、裁判関係、ペット信託、不動産登記、会社設立・商業登録などの法務事務を全体的にサポートしてくれます。


特徴としては代表である村田美和子さんが司法書士資格と行政書士資格を持っていることから幅広い専門性を有していることが強みとなります。


場所は東京都葛飾区の青砥駅近くにありますので、東京にいる方はもちろんですが、千葉方面の方にもおすすめできる事務所となります。

ペット信託とは?飼い主の死後もペットを守るための仕組み


先ほどまでで、ペット信託の申し込みが出来る場所について解説していきました。


では、次にそもそもペット信託とは?ということについて解説していきます。


結論からいうと、ペット信託とは飼い主にもしものことが起きても、ペットが安心して暮らせるように備える事のできる信託のことで、飼い主の死後もペットを守ることができる仕組みとなっています。


ペット信託は以下のような方におすすめです。

  • 自分のペットに財産を残したい方
  • ペットを飼いたいが、自分の将来が不安な高齢者の方
  • 持病を抱えており、ペットとの共同生活に不安のある方
  • 自分にもしもの時があった時にペットの引き取り先がいない方

ペット信託ではあらかじめ飼い主が亡くなった後にペットの世話をする人を決めることができます。そのため、飼い主自身が愛犬や愛猫の世話をする人を選ぶことができるため、安心して、預けることができます。


具体的には以下の内容について解説していきます。

  1. ペットが死亡保険金・生命保険金・相続財産を受け取れる?
  2. ペット信託と負担付死因贈与契約との違いは?
  3. ペット信託のメリット・デメリットは?

ペットが死亡保険金・生命保険金・相続財産を受け取れる?

日本の法律上、ペットというのは動産という資産の一つとして扱われます。そして、相続などの権利を受けることができるのは人間のみです。


そのため、いくら遺言書などでペットに財産や保険金をペットに相続すると書いたとしても日本の法律ではペットに死亡保険金・生命保険金や相続財産を相続させることはできません。


そこで、第三者にペットの世話をしてもらう代わりに飼い主が持っている財産や保険金などを託す契約である負担付死因贈与や贈与の代わりにペットの世話もする旨を書いた遺言書を書くという負担付遺贈があります。


そうすることで飼い主の死後もペットが安心して暮らせるという仕組みになっています。

ペット信託と負担付死因贈与契約との違いは?

先ほど、ペットには法律上、財産や保険金は相続できないから負担付死因贈与契約などを結ぶという話をしました。


しかし、ペット信託とは違う仕組みとなっています。具体的にはどのようなことが違うのでしょうか。解説していきます。


ペット信託と負担付死因贈与契約の違いは主に2つです。


1つ目は契約実行の監督人を選任できること。


実際に負担付死因贈与契約を締結しても飼い主の亡き後に本当に世話をしているかがわからないという問題があります。そこで、監督人を選任することで、信託内容に準じていない場合、監督人が改善させることができます。


2つ目は飼い主にお願いできる人がいなくても利用できること


一人暮らしの方などはペットを任せることのできる人がいないかもしれません。そのような場合でもペット信託は利用できることができます。


以上がペット信託と負担付死因贈与契約の違いとなります。

ペット信託のメリット・デメリットは?

では次にペット信託におけるメリットとでめりっとについて説明していきます。


メリットとしては主に2つあります。


1つ目は監督人を選ぶことができる事です


先ほども違いのところであげましたが、監督人がいるという事は飼い主にとって非常にメリットといえます。この監督人の役割は法律に基づいて効果を発揮するため、遺言などよりも大きな効力を持っています。


2つ目はあらかじめ次の飼い主を決定することができる事です。


ペット信託では飼い主に何かがある前に次の飼い主を信頼できる個人や団体などから決定することができ、安心してペットが暮らすことができます。


一方でデメリットとしてはペット信託に関する専門家が少ないことや飼い主が亡くなった後でないと効力を持たないことなどがあげられます。

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まとめ:飼い主亡き後、ペットを守るためにペット信託の選択肢を

これまでで、ペット信託の内容や申し込みについてを解説してきましたがいかがだったでしょうか。


ここでは

  1. ペット信託はペットが安心して暮らせる仕組みである
  2. 申し込みは弁護士や司法書士・行政書士・保険会社で可能
  3. ペット信託のメリットは監督人がいること
  4. ペット信託のデメリットは専門家が少ない

以上のことについて解説していきました。


多くの方がまだ大丈夫と思っているかもしれません。しかし、いざという時になった時にはもう遅いかもしれません。


ペットと離れ離れになったとしても、あなたの愛犬や愛猫に幸せに暮らしてもらうためにもペット信託を検討していただけると幸いです。


またMOFFMEでは、他にも様々なペットや保険に関する記事を多数公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください!