ペットを飼っている方は『ペット信託』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、ペットの飼育が難しくなった際に残されたペットの生活を担保するものです。今回のMOFFME記事では、ペット信託はいくらかかるのかなど解説します。
この記事の目次
目次を閉じるペット信託っていくらかかるの?ペット信託の基本を詳しく解説
- ペット信託の基本的情報を紹介
- ペット信託とは
- ペット信託の契約フロー
- ペットの飼育を託すことは可能?
- ペット信託はいくらかかるのか詳しく解説
- ペット信託契約1年目にかかる費用
- ペット信託の費用相場
- ペット信託においてよくある質問を紹介
- よくある質問①受託者の義務は?
- よくある質問②受託者がペットの飼育を拒否したら?
- よくある質問③飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
- よくある質問④金銭以外で飼育費を託すことは可能?
- まとめ:ペット信託がいくらかかるかしっかり理解して選ぼう
ペット信託の基本的情報を紹介
- ペット信託とは
- ペット信託の契約フロー
- ペットの飼育を託すことは可能?
ペット信託とは
信託とは、自身(委託者)の財産の一部、または全部を信頼できる人物(受託者)に託して、信託目的に従って管理と運営してもらうことです。
ペット信託は、この信託の仕組みを活用した制度になります。
飼い主の病気やケガ、死亡などによりペットの世話ができなくなった場合に備えて、信頼できる第三者と契約します。
契約した第三者(受託者)にペットの飼育費の管理と運営をしてもらい、ペットの飼育を託すのがペット信託です。
受託者は、託された飼育費としての信託財産をペットのためにしか使用できないことになっています。
そうはいっても本当に信託財産として適切に飼育費が使用しているのか不安という方は、費用はかかってしまいますが、信託監督人をつけることも可能ですので、こちらも検討してみてください。
ペット信託の契約フロー
それではペット信託の契約の流れを解説します。
まずは信託契約書を作成し、ペットのお世話をしてくれる信頼できる人物と締結します。
信託契約書には、ペットの面倒を見てもらうこと、必要な費用を信託財産から支払うことなどを記載。
契約に関して不安な方は、まだ数は少ないですがペット信託の専門業者もいますので、専門業者にお願いする方法もあります。
また、委託者に相続人が存在する場合には、ペット信託について記載した遺言書を作成しておくことで、今後のトラブル回避につながります。
信託内容が守られているか監視するために監督人を選任することもできます。
必ず監督人を選任する必要はないですが、選任しておくと安心材料にもなるので、ぜひ検討してみてください。
ペットの飼育を託すことは可能?
ペット信託でペットの飼育を託すことは可能です。
また、ペット信託以外に飼育費を遺す方法として「負担付死因贈与」「負担付遺贈」があります。
ただし、贈与された財産はペットの飼育以外にも使うことができるうえに、適切に使われているのか第三者にチェックしてもらうこともできません。
それに加えて、ペットの飼育を条件にされた相続人または第三者の人は、遺贈の放棄が可能になっています。
遺贈の放棄をされてしまうと、ペットの行き場がなくなってしまいますので、事前にペットの飼育を依頼する相続人または第三者に飼育の承諾を得るようにしてください。
ペット信託はいくらかかるのか詳しく解説
- ペット信託契約1年目にかかる費用
- ペット信託の費用相場
ペット信託契約1年目にかかる費用
こちらではペット信託の契約1年目に必要な費用を犬と猫の場合で紹介します。
ペットの年齢や持病の有無でも変わってきますので、あくまでも平均的な料金としての参考にご活用ください。
犬(税別) | 猫(税別) | |
---|---|---|
契約書の作成 | 150,000円 | 150,000円 |
公正証書遺言作成 | 120,000円 | 120,000円 |
ノミ・ダニ予防 | 15,000円 | 15,000円 |
シャンプーなどのケア | 50,000円 | 40,000円 |
諸費用(トイレ砂、シーツ等) | 40,000円 | 60,000円 |
病気・ケガの治療 | 150,000円 | 60,000円 |
初年度の合計額 | 515,000円 | 445,000円 |
確実な契約になるように契約書の作成は行政書士に依頼するのがおすすめです。
また専門家のチェックが入り、遺言内容が無効になることが少なくなる公正証書遺言も作成しておきましょう。
ペット信託の費用相場
それではペット信託を契約した場合の費用相場を確認してみましょう。
ペット信託を始める方法は2つ
- 自分で管理会社を設立し、第三者に経営や運営を任せる
- ペット信託の専門業者に依頼する
ペット信託においてよくある質問を紹介
- よくある質問①受託者の義務は?
- よくある質問②受託者がペットの飼育を拒否したら?
- よくある質問③飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
- よくある質問④金銭以外で飼育費を託すことは可能?
よくある質問①受託者の義務は?
ペット信託で新しく飼い主になった受託者は、自身の財産と託されたペットの飼育費用は分けて管理しなければいけません。
受託者は委託者から託されたペットの飼育費から、ペットを飼育する義務が発生します。
他にも新しく飼い主になる受託者の義務はありますが、これは委託者と受託者の契約内容によって異なります。
基本的に発生する義務は
- ペットの面倒をみること
- 飼育費用は信託財産から支払うこと
よくある質問②受託者がペットの飼育を拒否したら?
任意にはなりますが、新しい飼い主になる受託者が、ペットの飼育や飼育費の管理を適切におこなっているかチェックするために「信託監督人」を選任することができます。
信託監督人に選任されるのは、信託契約に携わった行政書士や司法書士が選任されることが多いです。
ペット信託は信頼できる人物にペットの飼育を託すことなので、託した人物が飼育を拒否することは基本的にないと思います。
ただ、不安な場合は信託監督人を選任して、信託財産の管理やペットの飼育状況を監督してもらいましょう。
よくある質問③飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
飼い主に万が一が起きた時の備えとしてのペット信託ですが、万が一が訪れずに最後まで看取った場合は、託した飼育費を飼い主に戻すことができます。
また、新しい飼い主である受託者がペットを飼育後、そのペットが亡くなった場合に残った飼育費をどうするかは飼い主とのヒヤリングで確認します。
もしくは自費で飼育してくれる里親が見つかり、飼い主が譲渡を希望する場合での残った飼育費についても同様に飼い主とのヒアリングで決めていきます。
よくある質問④金銭以外で飼育費を託すことは可能?
基本的にペット信託の飼育費は、金銭で託されることが多いです。
ただし、飼育費が足りなくなった時の備えとして、不動産や生命保険金を信託財産として設定することもできるようになっています。
ペット信託は飼い主の希望を叶えるために、ある程度柔軟に契約内容を決めることができます。
しかし、ペット信託の内容を決めるためには専門的な知識が必要になります。後々問題にならないように契約内容に関しては専門家に依頼した方が安心です。
まとめ:ペット信託がいくらかかるかしっかり理解して選ぼう
今回の記事ではペット信託の基本情報と費用がいくらくらいかについて
- ペット信託の基本的情報を紹介
- ペット信託とは
- ペット信託の契約フロー
- ペットの飼育を託すことは可能?
- ペット信託はいくらかかるのか詳しく解説
- ペット信託契約1年目にかかる費用
- ペット信託の費用相場
- ペット信託においてよくある質問を紹介
- よくある質問①受託者の義務は?
- よくある質問②受託者がペットの飼育を拒否したら?
- よくある質問③飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
- よくある質問④金銭以外で飼育費を託すことは可能?