ペットを飼っている方は『ペット信託』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、ペットの飼育が難しくなった際に残されたペットの生活を担保するものです。今回のMOFFME記事では、ペット信託の費用や契約方法を解説していきます。
この記事の目次
目次を閉じるペット信託の基本を詳しく解説!ペット信託の費用や契約の流れ
ペット信託という言葉をご存じですか?聞いたことがない方も多くいると思います。
そこで今回のMOFFMEではペット信託について説明していきます。
現在は空前のペットブームであり、ペットには癒し効果や認知予防効果もあると言われいる中、ペットを飼う高齢者も増えており、その反面、飼い主が先に亡くなったり、病気になってしまい飼育困難になってしまう、そんな状況も増えています。
そんな時、ペットはどうなるのでしょうか? そんな時のためにあるのがペット信託です。
信託とは自分の財産を信頼できる「人」「団体」に託し、自分の決めた人のために管理運用してもらうことで、これをペットにあてはめた制度のことです。
ここからは、ペット信託の基本的な内容を解説していきます!
ペット信託の基本的情報を紹介
医療の発展により、ペットの寿命も長くなっています。
そのため先に飼い主さんが亡くなってしまうといったケースも少なくはないのが現状です。
私たちは大丈夫と考えている方も、一人で暮らしている場合、事故や病気等で飼育困難になる可能性もあります。
飼い主がいなくなったあとのペットのためにも、すべての人が考えておくべき問題です。
ペット信託は、飼い主さんが信頼できる方にお願いし、残ったペットの飼育を継続してもらう信託契約を結ぶことです。
簡単にいうと、飼育できなくなってしまったとき、信頼できる第三者にペットを託すことができるというものです。
ペット信託とは
飼い主さんの死後や、なんらかの理由により飼育困難になってしまったときに、飼い主さんが決めた第三者にペットをまかせることができるものがペット信託です。
ペットを飼育してもらうため、自分の財産(ペット)を第三者に移すこととなります。
もちろん、信託契約を結ばなくても、家族や信頼できる人にペットを任せられる場合はそれでもいいでしょう。
しかし、いざという時に飼えなくなってしまったということもありえます。そうなってくると残されたペットは行き場をなくしてしまいます。
ただでさえ、大好きな飼い主さんとの別れをして、そのあと路頭に迷ってしまうそんなことがないようにしなければなりません。
残念ながら、今の日本ではペットは物として扱われるため、自分の財産をペットに残すことはできません。
そのため、ペット信託でペットのために自分の財産を残しておくことができます。
ペット信託の契約フロー
ペット信託の契約の流れを説明します。
まずはペット信託専門業者や弁護士、行政書士などの法律の専門家へ相談しましょう。法律関係の話になるため、自分たちで行うより費用はかかりますが、スムーズの行うことができます。
そして
- ・委託者(飼い主)
- ・受託者(信託財産を管理する人)
- ・受益者(将来の飼い主、施設も含む)
を設定しなければなりません。
第三者に設定する場合は、信頼できる方を選ぶ必要がありますので、慎重に考えましょう。
信託契約書をつくり、信託専用口座も開設する必要があります。
他にも、信託監督人も設定することができ、ペットがしっかりと飼育されているかを定期的に確認することができます。
信託契約は相続時にトラブルがないように、遺言書に残しておくことも大切です。
ペットの飼育を託すことは可能?
ペット信託以外でも、ペットの飼育を託すことは可能です。
今は「負担付死因贈与」や「負担付遺贈」という手続きでペットの飼育を託すことが多いのではないでしょうか。
しかし、どちらにも問題があり、遺贈が放棄されてしまったり、お金だけ受け取り、ペットの飼育を放棄したり、ペットが安心して暮らせる環境であるかはわからないまま、それを確認することもできません。
そのため、確実にペットの飼育を託すためにはペット信託がおすすめです。
ペット信託の費用を解説
ペット信託には費用がかかってしまうため、すべての人に最適なものとはいえません。
数十万から数百万とかかる場合もあるのです。
ここではペット信託にかかる際の費用について詳しく説明します。
ペット信託でかかる費用には、信託契約料や初期費用、そして飼育費というものがあり、 飼育費はペットフード代や病院代、その他ペットにかかる費用のことです。
ペットの余命から費用を算出しますが、種類や余命によってかかる費用にはばらつきが生じます。信託契約料も一律ではないため、専門家に相談してみるのがよいでしょう。
ペット信託契約1年目にかかる費用
ペット信託契約1年目にかかる費用について説明します。
犬の場合 | 猫の場合 | |
---|---|---|
契約書等作成 | 270.00円 | 270.000円 |
諸費用 | 105.000円 | 115.000円 |
治療費 | 150.000円 | 600.000円 |
合計額 | 525.00円 | 445.00円 |
目安としてはこれくらいの費用がかかります。
病院での治療費はペットによってかわってきますし、大型犬、小型犬など犬種や年齢のよっても諸費用などはかわってくるでしょう。
平均的な金額ですので増減はありますが、これくらいはかかるということを知っておくといいでしょう。
ペット信託の費用相場
ペット信託費用の相場は、犬の場合は平均で300万円、猫は200万円といわれています。
信託契約料では約15万円前後かかることもあります。これは平均的な料金ですのでもっと少ない場合や、多い場合もあるでしょう。
ペットによって、料金はかわってきますが200万円から300万円くらいが相場ということになります。
飼い主さんがいなくなったあとも、ペットとして楽しい生活をしてほしい、健康でいてほしい、そんな気持ちが現れる部分でもあります。
ペット信託においてよくある質問を紹介
ペット信託の費用は契約の流れについて説明してきました。
ペット信託はできてからまだ歴史は長くはなく、まだ発展途中にあるものです。ペット信託は料金も安いものではなく、手続きも簡単ではありません。
そのため、内容はわかったけどまだまだ不安な点が多い方もいると思います。
ここからは、受託者ってなにをやる人なのか、ペットが先に亡くなってしまう場合など、よくある質問に答えていきたいと思います。
よくある質問①受託者の義務は?
もしあなたが、受託者になった場合、何をしなくてはならないのでしょうか。
受託者はペットへの飼育費を託されているため、飼育費を決められた範囲で使うことができます。決められた範囲とは、ペットフード代や治療費などにあたります。
しかし、信託財産はペットのためにしか使うことができないので、個人財産とわける必要があります。この点だけは注意しなくてはなりません。
そして、受託者にとって一番大切なことは、委託者(飼い主)がペットのことを考えつくられた信託契約を守ること、ペットの飼育をしっかり行うこと。
これが受託者にとっては義務となるでしょう。
よくある質問②受託者がペットの飼育を拒否したら?
受託者は委託者と受益者との間で話し合い、契約を交わしています。
中途半端に拒否をするのであれば、契約を交わすべきではありません。
しかし、やむを得ない事情により受託者としてはいられなくなってしまった場合は、委託者、受益者からの合意が必要になってきます。
合意が成立すると信託契約変更契約書等が必要になり、費用もプラスでかかってきます。
そのため、信託契約をする際はしっかりと話し合い決めるべきということがわかります。
よくある質問③飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
ペットが飼い主より先に亡くなってしまった場合は、信託契約を終了させることができます。
委託者、受託者、受益者の3者の合意のもとで終了させることも可能ですし、契約の中に、解約が終了になる事柄を定めておき、その状況になったときは、信託を終了すると決めることができます。
信託契約を結んだ理由のペットがいなくなってしまったのですから、信託契約をする必要がなくなってしまったということになります。
よくある質問④金銭以外で飼育費を託すことは可能?
信託契約自体は、金銭以外の信託などがあり、必ず金銭でなくてはならないわけではありません。
しかし、飼育費として託す場合は金銭のほうがよいでしょう。
飼育費として使う際は現金のことが多いですし、受託者としても一番使い慣れている金銭が好ましいと言えます。
飼育費ともなると、使用する頻度も高くなることから、金銭で託すのが妥当だと言えるでしょう。
まとめ:ペット信託の費用や契約フローをしっかり吟味しよう!
ペットが家族の一員として考えられている中、ペットの将来を考えるのも飼い主の義務となりました。
病気やケガを防いであげることはもちろん、将来なにかあったときのためにペットにできることはなんなのか、そのためにあるのがペット信託でした。
飼い主さんがいなくなったあとでも、ペット達が幸せに暮らしていける道しるべとして、考えなくてはいけないのかもしれません。
ペット信託は契約をしたり、費用がかかったりと大変なこともありました。そのため、ペット信託を考える際はしっかりと内容を吟味していきましょう。
もっと詳しく知りたいと思ったら、専門家に聞いてみるのがおすすめです。
またMOFFMEでは、他にも様々なペットや保険に関する記事を多数公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください!