ペットを飼っている方は『ペット信託』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、ペットの飼育が難しくなった際に残されたペットの生活を担保するものです。今回のMOFFME記事では、ペット信託の料金や契約方法を解説していきます。
この記事の目次
目次を閉じるペット信託の基本を詳しく解説!ペット信託の料金や契約の流れ
自分にもしものことがあったときに、ペットをどうするか決めていますか?
もしもの事態は、亡くなることだけでなく、病気や怪我で入院することも考えられます。
もしものことは考えたくない、ペットとずっと一緒に暮らしたいと思いますよね。
しかし、このようなことは年齢を問わず、誰にでも起こり得ることなので、ペットと暮らしている方は考えておく必要があります。
そんなもしもに備えて、ペットに生活費用や生活場所を準備できる制度がペット信託です。
そこで今回のMOFFMEでは、
- ペット信託の仕組み
- ペット信託にかかる料金
- ペット信託についてよくある質問
についてご紹介します。
ペット信託の料金相場や、ペットを託した後のことまで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
万が一に備えて、ペットのこれからについて考えてみましょう。
ペット信託の基本的情報を紹介
もしものことに備えて、ペット信託を考えたいと思っている飼い主さんもいると思います。
ペット信託は、ペットが困ることなく生活できる環境や費用を準備しておくことが可能です。
しかし、どういう仕組みでペットを託せるのか詳しく知っておきたいですよね。
ペットの飼育費を準備することはもちろん大切ですが、ペットを誰に託すかを考えることも大切です。
家族であるペットを安心して託せるような人を探すのも、ペット信託では重要になってきます。
そこでここでは、
- ペット信託とは
- ペット信託の契約フロー
- ペットの飼育を託すことは可能?
ペット信託について知っておきたい基本情報をご紹介します。
ペットを託す人を探して、安心して託せるようになるまでの流れを確認していきましょう。
ペット信託とは
ペット信託は、信頼できる人にペットの飼育費として信託財産を託し、ペットの面倒を見てもらうという仕組みです。
この仕組みにより、飼い主さんに万が一のことがあった場合でも、ペットが生活できる費用や場所が保障されます。
飼い主さんが亡くなった場合だけでなく、病気や怪我でペットのお世話ができない場合もペットの生活を守ることができます。
また、飼い主さんがペットの飼育条件を、飼育してもらう人と話し合って決めることが可能です。
例えば、散歩の回数や与えるご飯の種類、定期的な健康診断などの飼育条件があれば契約前に話し合います。
なお、飼育を託された人は、飼育費をペットのためにしか使えません。そのため、飼育費をペットのお世話に確実に使ってもらえるので安心ですね。
ペット信託の契約フロー
ペットの飼育を託すことは可能?
ペット信託の料金を解説
ペット信託契約1年目は、飼育費以外に料金がかかる場合があります。
- ペット信託契約1年目にかかる料金
- ペット信託の料金相場
ペット信託契約1年目にかかる料金
信託契約書や公正証書遺言を行政書士に作成依頼する場合は、1年目に作成費を支払います。
公正証書遺言を作成しておくと、遺言書の偽造や紛失の心配がなくなります。そのため、契約書と一緒に作成しておくと安心です。
信託契約書は150,000円、公正証書遺言は120,000円で作成してもらえます。
犬と猫のペット信託1年目にかかる料金は、犬は約525,000円、猫は約445,000円です。この料金は、飼育費に加え、契約書と公正証書遺言の作成費が含まれています。
飼育費は、ノミダニ予防、シャンプーなどのケア、病気や怪我の治療費、トイレシーツ代などが必要です。
これらの料金は、契約時にまとめて支払う必要があります。契約する前に金額を確認しておきましょう。
ペット信託の料金相場
ペット信託の契約を専門業者に依頼した場合は、約250,000円の料金がかかります。事業者によって料金は異なるので、依頼する際に確認してくださいね。
飼育費は、ペットの余命をもとに決められます。ペットの余命を調べるために健康診断をし、その結果から獣医師に判断してもらいます。
犬の飼育費は、月に約20,000円、年間で約240,000円かかります。余命10年と判断された場合、約2,400,000円の飼育費が必要になります。
また、ペットの年齢や種類、持病の有無などによっても料金は異なります。あらかじめ、ペットの飼育費を確認しておきましょう。
ペット信託においてよくある質問を紹介
ペット信託の仕組みや契約フローが分かると、ペットを託した後のことが気になりますよね。
「ペットはちゃんとお世話してもらえるの?」「託した後に飼育を拒否されることはないの?」と不安に思う飼い主さんもいると思います。
ペットを託された人には、信託契約によって義務を課されます。そのため、ペットの飼育を確実にしてもらえる仕組みになっているので安心ですね。
飼育費は、契約時にまとめて支払う必要がありますが、すぐにお金が用意できない場合はお金以外で飼育費を託す方法があるんです。
ここでは、
- 受託者の義務は?
- 受託者がペットの飼育を拒否したら?
- 飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
- 金銭以外で飼育費を託すことは可能?
ペット信託においてよくある質問をご紹介します。
託したペットや飼育費がどのように管理されるのか確認していきましょう。
よくある質問①受託者の義務は?
受託者とは、ペットの飼育費を管理する新しい飼い主さんのことです。
受託者は、託された飼育費と自分のお金が混ざらないように管理する義務があります。ペットの飼育費は、必ず託されたお金から支払わなければなりません。
飼い主さんから飼育条件がある場合は、飼育条件を守って飼育する義務もあります。この理由は、受託者はその条件に合意した上で契約を結んでいるためです。
また、十分な注意を払ってペットや飼育費を管理することも義務の1つです。
この他にも義務がある場合がありますが、契約内容によって異なります。
受託者は契約内容をしっかり確認し、責任を持ってペットの飼育をすることが大切です。
よくある質問②受託者がペットの飼育を拒否したら?
必ずしも、受託者がペットの飼育をしなければいけないわけではありません。もちろん受託者がペットのお世話をすることもできます。
しかし、受託者がペットを飼えない家に住んでいたり、家族に動物が苦手な人がいたりして飼育できない場合もありますよね。
このような場合は、受託者がペットシッターや里親、ペットホテルのような施設にペットの飼育を依頼できます。ペットシッターや施設でかかる料金は、飼い主さんから託されたお金から支払います。
飼育ができない場合に備えて、飼育をしてもらうペットシッターや施設を飼い主さんが事前に決めておくことも可能です。
よくある質問③飼い主よりペットが先に亡くなった場合は?
ペット信託の契約後、ペットを託す前に飼い主さんがペットを看取ることもあります。
この場合は、信託契約は終了し、受託者に託した飼育費を飼い主さんに戻すことができます。
このようなもしもの事態を考え、事前に受託者と話し合い、信託契約書に書いておくことも可能です。
例えば、託したペットが亡くなった場合、他に里親さんが見つかって飼い主が譲渡したい場合などで残った飼育費をどうするのか、契約時に話し合って決めておきましょう。
よくある質問④金銭以外で飼育費を託すことは可能?
ペットの飼育費はお金で託すことが多いです。
しかし、お金以外に飼い主さんの不動産や生命保険金を飼育費として託すことも可能です。
不動産を持っている場合は、名義だけを受託者に変更しておきます。そうすると、受託者が不動産を売却してお金に変え、そのお金を飼育費に使用できます。
例えば、飼育費が足りなくなったときに備える、まとまったお金が用意できない場合に不動産や生命保険金を託すことがあります。
また、信託契約後に飼育費を積み立てることも可能です。