愛犬を登録してない?バレる可能性や登録の仕方を詳しく解説のサムネイル画像

愛犬を迎えたらまず行うことが「飼い犬の飼育登録」です。愛犬の登録は義務ですが、中には失念してしまった飼い主さんもいると思います。愛犬を登録してないことは役所等にバレるのでしょうか。今回のMOFFME記事では、犬の登録について解説して行きます。

この記事の目次

目次を閉じる

愛犬を登録してない?バレる可能性や登録の仕方を詳しく解説

皆さんは、犬を飼うときの手続きについてご存知ですか?犬を飼う飼い主さんは、犬を取得した日から30日以内に市町村に「犬の登録」をする義務があります。

この「犬を登録してない」場合、または怠ってしまうと罰則を受けてしまう可能性もあります。今回のMOFFME記事では
  • 愛犬の登録の仕方
  • 犬を登録してない場合の罰則
  • 愛犬を登録してないことがバレるケース

について詳しく解説します。新しく犬の飼育を考えているかた・犬を譲り受けるかたは、罰則やトラブルに巻き込まれないように事前に確認・知識を習得しておきましょう。

またMOFFMEでは、「ペット保険のランキング」についても詳しく解説しておりますので、そちらもぜひご覧ください。
犬のペット保険ランキングを確認する

まずは愛犬の登録について解説!


モデル:たぬ


「犬を飼うのに登録の義務があることを知らなかった」「登録してないことを忘れていた」そんな飼い主さんは、多くいるのではないでしょうか。


ではなぜ「愛犬の登録」義務があるのでしょうか。それは

  1. 狂犬病を予防するため
  2. 万が一愛犬が迷子になってしまった場合
  3. 近所とのトラブルになった時のため


などさまざまな理由があります。では、愛犬の登録方法

  1. 「飼い犬の飼育登録」は住まいの市町村で行う
  2. 愛犬の登録の仕方
  3. 愛犬を登録してないとバレるのか


について詳しくご紹介します。「犬の登録」は、犬を家族に迎えると必ず発生する義務です。いざという時に、焦らなくていいよう、しっかりと知識を増やしておきましょう。

犬を飼う際に「飼い犬の飼育登録」を住まいの市町村で行う必要がある

 「飼い犬の飼育登録」は、住まいの市町村で登録が可能です。住んでいる地区によっては保健所や動物愛護センター・住んでいる市町村と委託契約している動物病院などで登録することができる場合もあります。


どこで登録ができるか確認するには、市役所のホームページを参考にして下さい。飼い主さんは、犬を取得してから30日以内に住まいの市町村に届け出を出しましょう。


(犬を取得した日から30日以内。ただし生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内。)


「飼い犬の飼育登録」以外にも、飼い主さんは・犬の海外渡航届・犬の死亡届・飼い犬危害届・動物の輸入届などさまざまな「犬に関する登録・申請」が必要になります。

愛犬の登録の仕方を解説

愛犬の登録の仕方は、住まいの市町村にて、飼い主の氏名、住所、電話番号、飼い犬の名前、性別、種類、毛色、生年月日等を犬登録申請書に記入します。

飼い犬の登録をすると「犬鑑札」というプレートが配布されますので、犬の首輪につけておいてください。この「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は、首輪につけるのが法律で決められています。

「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を首輪につけておくと、狂犬病の予防接種をしていることを明確にするだけでなく、万が一飼い犬が迷子になってしまった場合、わんちゃんの所有者を探すのに役に立ちます。

また、「鑑札」や「注射済票」を紛失した場合、再交付をしてもらう必要があります。手数料は鑑札が1,600円、注射済票が340円です。

飼い犬の登録は、犬の生涯に基本的に1度するだけで、毎年登録する必要はありません。登録手数料は、1頭につき3,000円です。 

愛犬を登録してないとバレるのか


モデル:たぬ


上記の記事では、愛犬の飼い犬登録が必要なこと、飼い犬登録の仕方について詳しくご紹介しましたがいかがでしたか?


犬を飼うということは、飼い主が満足するためだけでなく、犬の大切な命を預かるということです。愛犬の健康と安全を守るために、ルールを守って飼育することが必要です。


しかし「愛犬を住まいの市町村で登録してないとバレるのか」「もし登録してないことがバレたらどうなるのか」と疑問に思う飼い主さんもいるはずです。次に

  1. 飼い主を登録してないとバレるのか
  2. 犬を登録してない場合の罰則
について詳しくご紹介します。

結論:登録しなくても絶対にバレるわけではない

結論からいうと、飼い主が登録していないからといって「必ずしもバレるわけではありません」しかし、飼い主登録をしていないでいるほうがデメリットが多くあります。


飼い主登録をしていないデメリットは

  1. 狂犬病予防の注射が受けられない
  2. バレたときに罰金などの罰則が発生する
  3. 動物病院を利用した際に通報されてしまう
  4. 愛犬が迷子になったときに行方をたどることができない
  5. 他人に怪我をさせてしまった場合にバレる

など、飼い主さんと愛犬にとってメリットはありません。飼い主登録をしなくてもバレる可能性は低いですが、飼い主登録は基本的に1回のみで、比較的安価な申請料ですので、近所トラブルに巻き込まれないためにも「飼い主登録」を必ずしておきましょう!

犬を登録してない場合の罰則とは

飼い主が愛犬の登録をしていない場合や毎年の狂犬病の予防接種・犬の死亡届け・交付された鑑札と注射済票の犬への装着などの犬を飼うときに発生する「飼い主の義務」を怠った場合は、20万円以下の罰金に処される可能性があります。


毎年受けなければいけない「狂犬病予防の注射」をうっかり忘れてしまっても罰則の対象となりますので気をつけましょう!


また、インターネットが普及している現在では、インターネット上で犬や猫などの動物を販売・譲渡しているのをよく見かけます。しかし、インターネットなどの取引には、知らない間にトラブルに巻き込まれないよう、十分注意しましょう!


販売無許可のブリーダーからの購入・譲渡は、本人が知らなくても100万円以下の罰金が課されてしまうこともあります。

動物愛護法の詳細

犬のペット保険ランキングを確認する

愛犬を登録してないことがバレるケースを紹介


モデル:たぬ


飼い主が、愛犬の登録をすることは義務だということ、登録を怠ってしまうと罰則の対象となってしまうことがわかりましたね。


「飼い犬の登録がされているかどうか」は、必ずしもバレることはありませんが、近所のトラブルや飼い主自身が不利益を被らないために、市町村での登録をすることをオススメしますが、ではいつどんな場合に「愛犬を登録してないことがバレる」ことがあるのでしょうか。


愛犬を登録してないことがバレるケースは主に

  1. 近所や知人が役所へ通告されてバレる
  2. 愛犬がトラブルを起こした場合の手続きでバレる
  3. 動物病院の代行手続きからバレる


です。では、それぞれ詳しくみていきましょう。

ケース① 近所や知人が役所へ通告する

愛犬を登録してないことがバレるケース1つ目は「近所や知人が役所へ通告する」です。

仲のいい知人や近所の人が、まさか市役所に通告するなんて思いもしませんよね。しかし、油断は大敵です。

人間は、自身がズルいことをしていても許せますが、他の人がズルいことをして楽をすることや利益を得ることが好きではありません。仕事を探している間に貰える失業手当がいい例です。

もしも、飼い犬さんが、なんらかの理由で「飼い犬を登録しない・できない場合」は、親しい知人や友人であっても徹底的にヒミツにしたほうが良いでしょう。

ケース② 愛犬がトラブルを起こした場合

愛犬を登録してないことがバレるケース2つ目は「愛犬がトラブルを起こした場合」です。

新しく家族として犬や猫などの動物を迎える際、動物に対して「トイレ」や「マテ」などの基本的なしつけをする方がほとんどだと思います。

しかし、犬が興奮状態にあったり、しつけ不足・または犬の性格によって、他者にケガをさせてしまう場合があります。

他者にケガをさせてしまったり、近所とトラブルになると賠償金を支払わなければいけない・届出を役所に提出する必要があるため「飼い主が愛犬の登録をしていないこと」が役所にバレてしまいます。 

ケース③ 動物病院の代行手続きからバレる

愛犬を登録してないことがバレるケース3つ目は「動物病院の代行手続きからバレる」です。

犬を飼うと発生する「狂犬病予防の注射」の手続きは、動物病院が代行で行なってくれる場合があります。しかし、動物病院などの代行サービスを利用する際に行う手続きから「未登録の犬」だとバレてしまいます。

犬が病気やケガをした時に動物病院は必ず利用する施設です。犬の登録をうっかり忘れないように手続きをしましょう!
犬のペット保険ランキングを確認する

まとめ:愛犬の登録は義務なので登録は忘れず行おう

 今回のMOFFME記事では
  • 愛犬の登録の仕方
  • 犬を登録してない場合の罰則
  • 愛犬を登録してないことがバレるケース

について詳しく解説しましたが、いかがでしたか?犬の飼育は、大切な犬の命を預かるということです。

また、犬を飼育する際には「飼い犬登録をする義務」があり、予防注射や死亡届などさまざまな届け出が必要なことがわかりましたね。犬の登録を知らなかったかたも、そうでないかたもルールを守り、忘れずに飼い主登録をしましょう!

MOFFMEでは、他にも様々なペットやペット保険に関する記事を多数公開しておりますので、ぜひ参考にしてみてください! 
記事監修者「望月 紗貴」

この記事の監修者望月 紗貴
一般社団法人愛玩動物健康管理協会(CAHA)代表理事

大型犬5頭、中型犬1頭、愛猫3匹と暮らす。長年犬の生物学の研究を行っており、ペットフードの委託開発を行う。その他、ペット用品開発、ペット関連事業者のコンサルタント、ペット用品の監修者、ペット関連教材制作者として活躍しながら、積極的に動物保護活動に参加。【保有資格:犬の管理栄養士・犬の管理栄養士/アドバンス・愛玩動物救命士・犬猫行動アナリスト・ペット看護士資格・ペット看護士資格マスターライセンス・ペット介護士マスターライセンス・ペットセラピスト資格・ドッグトレーニングアドバイザー・ドッグヘルスアドバイザー他】