家族同然のペットが病気や怪我をしたら、満足のいく治療をしてあげたいですよね。しかし、いざ病院にかかったら思っていたよりも治療費が高額に!今後のためにも、病院にかかってからペット保険に加入することはできるのでしょうか。今回はペット保険の加入条件について解説して行きます。
この記事の目次
目次を閉じる通院や病気をしてからでもペット保険に加入できる?
結論から申し上げると、通院や病気をしてからのペット保険の加入はしにくくなります。
ペット保険の加入条件の詳細は各保険会社によって異なりますが、代表的な条件をあげるとするならば「健康体であること」が第一条件であり、人間の保険と同じように、病気をしてからではなかなか加入がしにくくなってしまいます。
ですが、加入前に病気を発症していたら必ず加入をお断りしているわけではございません。
申込時にペットの過去の罹患歴や通院歴を告知しなければならない「告知事項」には、過去に罹患していたら加入をお断りしている病気がある一方で、条件付きで加入が認められる場合もございます。
ペット保険に加入できない傷病例
告知事項で、過去に発症していたら加入をお断りしている疾患の例は以下のようなものがあげられます。
・悪性腫瘍
・慢性腎不全
・糖尿病
・肝硬変
・巨大食道症
・甲状腺疾患
・猫白血病ウイルス感染症
(※一部のみ例としてあげております。)
上記のような疾患歴がある場合は、ほとんどの保険会社では告知書の段階で加入をお断りされてしまいます。
ですが、詳細は各保険会社によって異なるため、上記以外の疾患で例えば心不全の場合、A社では加入をお断りしているのに対し、B社では条件付きで加入できる可能性があるとされていることもあります。
条件付きでも加入ができれば、そのほかの傷病に関してペット保険で備えることができるため、ペット保険への加入をおすすめしております。
ペット保険に加入できる可能性のある傷病例
前項では告知事項に明記されている加入できない傷病例をあげましたが、加入できないものが定められているということは、他の傷病では加入ができる可能性があるということになります。
下記のような傷病は、保険会社によっては条件付きで加入できる可能性がございます。
・外耳炎
・皮膚炎
・パテラ
・歯周病
・結膜炎
(※一部のみ例としてあげております。)
ただし、上記傷病であっても、状況や経過によって加入をお断りされてしまうこともございますので、あくまで加入できる「可能性がある」ということに留意してください。
一過性の症状の通院でも加入できないことがある?
下痢や嘔吐などの一過性の症状で通院をした場合も、加入は難しいのでしょうか?
各保険会社は、申込時に必要となる告知書で、一定の期間内の通院歴を確認しております。この期間は各保険会社によって様々になり、直近3ヶ月〜1年以内の期間で指定しております。
この期間内に一過性の症状でも通院をした場合は告知する義務があり、保険に加入できるかどうかは各保険会社判断となります。
ただ、ペット保険の加入条件は「健康体であること」が大前提となりますので、下痢や嘔吐などの一過性の症状で通院でも、無条件で加入できる可能性は低いかと考えられますね。
嘘の告知をしてペット保険に加入できる?
告知義務に則って告知をして、加入をお断りされてしまったり、条件付きでの加入になるのであれば、嘘の告知をすれば問題ないのでは?と考える人も中にはいるのではないでしょうか。
ペット保険の告知義務違反は必ずバレます。
告知事項の内容が事実と異なると判明した場合、保険金を払ってもらえなかったり、契約を解除されてしまうこともございます。
告知の真偽や保険金請求時にはプロの調査が行われ、動物病院へのチェックなどが行われます。詳しくは下記の記事をご参考にしてください。
【専門家監修】ペット保険の告知義務違反はバレる!どこまでが既往症?
ペット保険に加入したいがために告知で虚偽をして万が一加入ができたとしても、その後の保険金請求時には必ずバレてしまいますので、必ず正しい告知を行いましょう。
通院や病気をする前にペット保険に加入しよう!
今回は通院や病気をしてからでも加入ができるのかを解説していきました。
一部の病気は過去に発症していたら加入自体できませんが、傷病の内容によっては条件付きで加入できる可能性もございます。
一過性の症状での通院でも条件付きとなってしまう可能性がかなり高いですので、今は健康だからと後回しにせず健康体のうちにペット保険に加入をすることをおすすめしております。
万が一の時のための保険ですので、ペットの万が一時にしっかりとした治療を受けさせてあげられるように準備をしたいですね。